2024年10月2日 5時00分

石破さん、質問です

 石破さん、質問があります。あなたは自民党総裁選に立候補すると表明したとき、選択的夫婦別姓について「あるべきだと思っている。姓が選べず、つらい思い、不利益を受けることは解消しないといけない」と言いましたよね。8月24日、地元鳥取県の神社(じんじゃ)での会見でした。あの話はどうなっていますか▼別姓制度の導入は、総裁選の争点の一つでもありました。法制審議会が民法(みんほう)を改正して導入すべしと答申したのは1996年ですが、ずっと放置されたままです。反対派の高市さんにあなたが決選投票で勝ったときは、「やっと政治が動くか」と期待する声もありました▼ところが、一昨日に公明党と交わした連立政権の合意文書には、「別姓」の記載がありません。公明は導入推進の立場なのに、自民内の保守派に配慮したためだとか。権力を手にした途端に、あっさり転向ですか▼石破内閣の顔ぶれを見ると、女性政策への取り組みも不安を感じます。女性閣僚の任命は「首相の強い意志とリーダーシップで改善が可能な領域」(三浦まり(みうら まり)編著『日本の女性議員』)とされますが、2人しかいません。防衛相経験者の閣僚だけでも3人いるのに▼「石破カラー」が出せる予算委も開かず、首相就任から戦後最短で衆院解散ですか。あなたが選挙前に提供すると言った「国民が判断できるだけの材料」とは、いったい何だったのでしょうか▼結局、国民や国会より党利党略の方が大事なのではないですか。どうですか、石破さん。

夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)は、夫婦が結婚後も法的に改姓せず、婚前の姓(氏、名字、苗字)を名乗る婚姻および家族形態あるいは制度のことをいう。これに対し、婚姻時に両者の姓を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)あるいは「夫婦同氏」(ふうふどうし/ふうふどううじ)という。夫婦別姓(氏)に限らない夫婦の婚前・婚姻後の姓一般については、「Maiden and married names」(英語版記事)を参照。

日本においては、現在、民法750条で夫婦の同氏が規定されており、戸籍法によって夫婦同氏・別氏が選択可能な国際結婚の場合を除き、婚姻を望む当事者のいずれか一方が氏を変えない限り法律婚は認められていない。

日本では、現行の法律では夫婦同姓が原則となっています。具体的には、民法第750条に基づき、結婚した夫婦はどちらか一方の姓を選び、共通の姓を名乗る必要があります。ほとんどの場合、夫の姓を選ぶことが多いですが、夫婦で話し合いの上、妻の姓を選ぶことも可能です。

ただし、日本では長年にわたり、夫婦別姓を選択できるようにするべきだという議論が続いています。これは、個人のアイデンティティや男女平等の観点から、別姓を望む人々の権利を認めるべきだという主張です。実際に、夫婦別姓の法案や提案が国会で議論されたこともありますが、現在のところは法改正には至っていません。

選択的夫婦別姓制度を求める声は依然として強く、社会的・政治的な論争の対象となっているため、将来的に法改正が行われる可能性もあります。